大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
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初回のご相談は無料です

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 普通に生活を送っていても、いろいろな問題に

直面してしまいます。

権利の主張やクーリングオフ、債務の不存在等を

相手方に伝える場合、電話で済ませてしまう事もあります。

交渉の内容を録音しておくことも一つの手ですが、

時間や相手を特定することは容易ではなく、

絶えず録音の準備をしておくことも困難です。

契約解除の通知、賃料支払いの催告、債権債務額の確認、

債権債務不存在の確認、遺産分割における事実確認等、

意思表示や事実確認を証明するために、

多くの場合、特定記録付の内容証明郵便が

最初のステップとなります。

 内容証明の書き方自体は記入要綱に従えばよいので、

さほど専門的な知識を必要とするわけではありません。

しかしながら、支払いと督促と契約解除を同時に

通知するなど、先々の対応を見据えた文面とすることが

重要となります。

 また、債務者等の相手方の所在が判らないような場合は、

正当な理由があれば、転出先を確認して内容証明を

送付することができます。

 内容によっては行政書士として対応できない事案も

ありますので、先ずはご相談ください。

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