大田相続サポートオフィス

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初回のご相談は無料です

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主要な相続財産が借地である場合、

借地を売却して相続税に充てるとしても、

所有権とは異なり、短期間に売却するのは困難です。

このような場合は、借地権を自分の土地と交換しておき、

相続に備えるという方法もあります。

つまり、借地権割合に見合った土地を

地主に引き渡すことで、お互いに所有権としての権利に

変更する方法です。

もちろん、単独では行えず、地主の同意が必要ですので、

早めの対応が必要となります。

また、税務署に申告し、適用を受ければ、

譲渡所得税も課税されません。

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遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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