大田相続サポートオフィス

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 相続財産の50%以上は不動産が占めています。

相続の評価額をさげるために金融資産から不動産に

変えることは非常に大きな効果があります。

土地の場合は実勢価格の7〜8割に、家は3〜7割

程度に下げることができます。

これに加えて条件があえば、2016年から自宅の場合は

330m平方までは8割の減額があり、アパートであれば2割弱の

控除もあります。

(借地権割合60%、借家権割合30%の場合)

5000万の評価地であれば、約900万円程度を

下げることができます。

アパートの建物も借家権割合の3割を下げることができます。

しかしながら、金融資産であれば利息や配当等を

受け取れますが、不動産の場合は逆に固定資産税等の

税金を支払う必要があります。

加えて、相続税を支払うにも現金が必要となります。

とにかく相続税を減らそうと考えるばかり、

多額の借金を背負うようなこともありますので、

慎重な事業計画書を作成する必要があります。 

 近年、多くの住宅メーカーは、相続税対策として、

アパートを建てて評価額を引下げる方法を提案しているため、

2016年9月末の銀行のアパートローン残高は22兆円と

前年同期比で4%増加し、貸家の10月の住宅着工数は

22%増と、2008年以来の高水準とのことです。

そこで、金融庁は節税効果やアパートの収支を調査し、

疑義がある場合は、銀行等に対して検査、監督を

行う予定とのことです。

首都圏でも2015年の中旬頃から、

空室が急激に増加しているそうですので、

人口が減少している地方都市は、更に急増しているようです。

 相続税対策としてアパート経営をお考えの方は、

住宅メーカーや銀行の話だけでなく、

賃貸借を仲介する不動産会社からも

現場の情報を仕入れては如何でしょうか。

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