大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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相続財産の50%以上は不動産が占めています。
相続の評価額をさげるために金融資産から不動産に
変えることは非常に大きな効果があります。
土地の場合は実勢価格の7〜8割に、家は3〜7割
程度に下げることができます。
これに加えて条件があえば、2016年から自宅の場合は
330m平方までは8割の減額があり、アパートであれば2割弱の
控除もあります。
(借地権割合60%、借家権割合30%の場合)
5000万の評価地であれば、約900万円程度を
下げることができます。
アパートの建物も借家権割合の3割を下げることができます。
しかしながら、金融資産であれば利息や配当等を
受け取れますが、不動産の場合は逆に固定資産税等の
税金を支払う必要があります。
加えて、相続税を支払うにも現金が必要となります。
とにかく相続税を減らそうと考えるばかり、
多額の借金を背負うようなこともありますので、
慎重な事業計画書を作成する必要があります。
近年、多くの住宅メーカーは、相続税対策として、
アパートを建てて評価額を引下げる方法を提案しているため、
2016年9月末の銀行のアパートローン残高は22兆円と
前年同期比で4%増加し、貸家の10月の住宅着工数は
22%増と、2008年以来の高水準とのことです。
そこで、金融庁は節税効果やアパートの収支を調査し、
疑義がある場合は、銀行等に対して検査、監督を
行う予定とのことです。
首都圏でも2015年の中旬頃から、
空室が急激に増加しているそうですので、
人口が減少している地方都市は、更に急増しているようです。
相続税対策としてアパート経営をお考えの方は、
住宅メーカーや銀行の話だけでなく、
賃貸借を仲介する不動産会社からも
現場の情報を仕入れては如何でしょうか。
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