大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
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相続に関してよくある質問です。不明な事がございましたら、

われわれ大田区の行政書士事務所にお問い合わせください。

Q 「相続税はかかりますか?」

A現在は3,000万円+相続人一人あたり600万円ですので、

    奥さんとお子さん二名で、計4,800万円まで税金はかかりません。

Q「財産をあげたくない家族がいますが、

   何も相続させないことは可能でしょうか?」

A 法律で遺留分が定められています。

   一切相続させないと遺言状に書いても、法律で決められた最低限は

   相続権があります。

   相続人が遺留分の権利を主張できないのは、

   ※ 相続人から虐待をうけていた。

   ※ 詐欺・脅迫で遺言書を変更させた。

   ※ 遺言書を隠した

   というような特別な事情がある場合、及び本人が辞退したとき等です。

Q 「片親を飛ばして子供が相続することは

   節税になるでしょうか?」

A たとえば父親が亡くなられた場合、将来に母が

   亡くなった時の相続を考えて、母の相続分を

   減らして子供の相続分を増やすことが節税に

   つながる場合もありますが、

   重要なことは、母親が一旦相続した父親の財産を、

   母親が亡くなった場合も考慮して、次の相続で誰が

   何を受け継ぐかを事前に決めておくことです。

   父親の相続の場合は、まだ母が存命だったため、

   子供たちは不満があっても言葉には出さなかった

   かもしれませんが、母親が亡くなれば子供たたち

   だけで相続の協議をすることが多いので、

   争いが起きやすいようです。

   尚、一回目の相続から10年以内に再度相続が

   発生した場合は、一回目支払った相続税を経過年数

   に応じて差し引けることにも留意してください。

Q 「物納は得ですか?」

A 物納は申請して認められた場合のみ許可されます。

   また、物納できる財産も限られています。

   たとえば担保権が設定されている不動産は許可されません。

    不動産の評価額も時価の7〜9割程度ですので、

    ご自身で売却された法がお得な場合もあります。

   昨今の傾向としては、許可を得ることは容易ではないようです

Q 「長男が親の財産を多くもらうのは当然でしょうか?」

A 結婚して親と同居の長男・一人暮らしの次男・嫁いで姓が変わった長女・

   同居の二女等、生まれた順序、男女、居住場所、姓の違い等は、

   相続分割上は完全に平等です。

   同居の長男が自己資金で家を建て替えた等、

   当然に長男に帰属する財産を除けば、

   長男だからといって多くの財産を相続する権利はありません。

   長男に特定の不動産等を譲りたいのであれば、

   遺言書等で意思を明確にしておくことが重要です。

Q 「アパート経営は相続税の節税になりますか?」

A 土地の評価額が3000万円、借地権割合70%、

   借家権割合30%の地域を例にとると、

    評価額は630万円下がります。

   家は固定資産評価額が1000万円とすると、

   30%の300万円評価が下がります。

   それに加えて、固定資産評価額は実際の

   建築費とは大きくことなります。

   一般的に相続税が発生しそうな場合は、ローンを

   組んでアパートを建てることも大きな節税対策となります。

   ただし、最近は少し状況が変わってきたようですので、

   利害関係者以外の専門家に経営計画書を作成依頼

   されては如何でしょうか?

   多くの住宅メーカーが「〇〇年一括借上げ」で業績を

   伸ばしていますが、ほとんどの契約は「3年毎の契約見直し」

   といった条件が盛り込まれています。

   ローンの返済、修繕金の積み立て、老後の生活費、

   相続税の準備金等、多くのリスクを想定した計画が必要です。

   単純には総合的な判断が必要です。

   増してや、東京23区でも空室率が30%程度と高率な

   状況が続いています。

   近隣の学校が移転して入居者が居なくなった、

   アパートが乱立して見込んだ賃料が激減した、

   相続税は減ったものの、ローンの支払いが厳しくなったり、

   老後の生活費が足りなくなったり、相続した子供が

   相続税が払えずにローンの残ったアパートを売却して、

   借金だけが残ったという話は珍しくありません。

Q「兄が既に亡くなっていた場合、兄のお嫁さんは

    父の財産を相続できますか?」

A  兄夫婦に子どもがいた場合、父の財産は兄の子が

   代わって相続することになります。(代襲相続)

   しかし、兄のお嫁さんには義理の親に対して相続権はありません。

   父が兄のお嫁さんに財産をの遺したいのであれば

   遺言書で遺贈を明確にしておく必要があります。

   遺言書が無ければ、義理の親の介護に尽力しても、

   全く見返りが無いことになってしまいます。

Q「先妻と後妻の子供の相続分は同じですか?」

A 母親が誰であれ、同じ父親の子ですので、相続権に差異はありません。

   従って、先妻の子と後妻との間に生まれた子も

   相続分は全く同じ割合です。

   先妻との間に生まれた子供には、交流が有る無しに関らず、

   後妻の子供と同等の権利があります。

   また、父親が再婚して、後妻の連れ子と養子縁組した場合においても、

   前妻との間に生まれた子との関係は何の変わりません。

Q「兄は父の生前に自宅の建設費を援助してもらいましたが

   弟である私の相続分には影響しないのでしょうか?」

A 兄が生前に父よりもらった資金は生前贈与ですので、

   本来であれば相続のさいに調整されるものです。

   たとえば、父の財産が4000万円とし、

   そのうち兄が1000万円の住宅資金を生前に

   受っとっていた場合を考えると、

   兄に対して贈与が無かった場合は、

   兄弟が各2000万円分を相続します。

   しかし兄はすでに1000万円受け取っているため、

   相続財産である3000万円を弟が2000万円、

   兄は1000万円を相続することで平等になるように調整します。

   相続財産である3000万円を、兄弟で各1500万円を

   相続すると兄が有利な分割となります。

   ただし、遺言状が有れば遺留分に反しない範囲で

   割合は変更できます。

   尚、このような生前贈与がみなし相続財産として、

   相続財産に加算されるのに期限はありません。

   ”3年以内の贈与”は相続税法上の期限ですので、

   まちがわないように注意してください。 

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