大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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相続に関してよくある質問です。不明な事がございましたら、
われわれ大田区の行政書士事務所にお問い合わせください。
Q 「相続税はかかりますか?」
A現在は3,000万円+相続人一人あたり600万円ですので、
奥さんとお子さん二名で、計4,800万円まで税金はかかりません。
Q「財産をあげたくない家族がいますが、
何も相続させないことは可能でしょうか?」
A 法律で遺留分が定められています。
一切相続させないと遺言状に書いても、法律で決められた最低限は
相続権があります。
相続人が遺留分の権利を主張できないのは、
※ 相続人から虐待をうけていた。
※ 詐欺・脅迫で遺言書を変更させた。
※ 遺言書を隠した
というような特別な事情がある場合、及び本人が辞退したとき等です。
Q 「片親を飛ばして子供が相続することは
節税になるでしょうか?」
A たとえば父親が亡くなられた場合、将来に母が
亡くなった時の相続を考えて、母の相続分を
減らして子供の相続分を増やすことが節税に
つながる場合もありますが、
重要なことは、母親が一旦相続した父親の財産を、
母親が亡くなった場合も考慮して、次の相続で誰が
何を受け継ぐかを事前に決めておくことです。
父親の相続の場合は、まだ母が存命だったため、
子供たちは不満があっても言葉には出さなかった
かもしれませんが、母親が亡くなれば子供たたち
だけで相続の協議をすることが多いので、
争いが起きやすいようです。
尚、一回目の相続から10年以内に再度相続が
発生した場合は、一回目支払った相続税を経過年数
に応じて差し引けることにも留意してください。
Q 「物納は得ですか?」
A 物納は申請して認められた場合のみ許可されます。
また、物納できる財産も限られています。
たとえば担保権が設定されている不動産は許可されません。
不動産の評価額も時価の7〜9割程度ですので、
ご自身で売却された法がお得な場合もあります。
昨今の傾向としては、許可を得ることは容易ではないようです。
Q 「長男が親の財産を多くもらうのは当然でしょうか?」
A 結婚して親と同居の長男・一人暮らしの次男・嫁いで姓が変わった長女・
同居の二女等、生まれた順序、男女、居住場所、姓の違い等は、
相続分割上は完全に平等です。
同居の長男が自己資金で家を建て替えた等、
当然に長男に帰属する財産を除けば、
長男だからといって多くの財産を相続する権利はありません。
長男に特定の不動産等を譲りたいのであれば、
遺言書等で意思を明確にしておくことが重要です。
Q 「アパート経営は相続税の節税になりますか?」
A 土地の評価額が3000万円、借地権割合70%、
借家権割合30%の地域を例にとると、
評価額は630万円下がります。
家は固定資産評価額が1000万円とすると、
30%の300万円評価が下がります。
それに加えて、固定資産評価額は実際の
建築費とは大きくことなります。
一般的に相続税が発生しそうな場合は、ローンを
組んでアパートを建てることも大きな節税対策となります。
ただし、最近は少し状況が変わってきたようですので、
利害関係者以外の専門家に経営計画書を作成依頼
されては如何でしょうか?
多くの住宅メーカーが「〇〇年一括借上げ」で業績を
伸ばしていますが、ほとんどの契約は「3年毎の契約見直し」
といった条件が盛り込まれています。
ローンの返済、修繕金の積み立て、老後の生活費、
相続税の準備金等、多くのリスクを想定した計画が必要です。
単純には総合的な判断が必要です。
増してや、東京23区でも空室率が30%程度と高率な
状況が続いています。
近隣の学校が移転して入居者が居なくなった、
アパートが乱立して見込んだ賃料が激減した、
相続税は減ったものの、ローンの支払いが厳しくなったり、
老後の生活費が足りなくなったり、相続した子供が
相続税が払えずにローンの残ったアパートを売却して、
借金だけが残ったという話は珍しくありません。
Q「兄が既に亡くなっていた場合、兄のお嫁さんは
父の財産を相続できますか?」
A 兄夫婦に子どもがいた場合、父の財産は兄の子が
代わって相続することになります。(代襲相続)
しかし、兄のお嫁さんには義理の親に対して相続権はありません。
父が兄のお嫁さんに財産をの遺したいのであれば
遺言書で遺贈を明確にしておく必要があります。
遺言書が無ければ、義理の親の介護に尽力しても、
全く見返りが無いことになってしまいます。
Q「先妻と後妻の子供の相続分は同じですか?」
A 母親が誰であれ、同じ父親の子ですので、相続権に差異はありません。
従って、先妻の子と後妻との間に生まれた子も
相続分は全く同じ割合です。
先妻との間に生まれた子供には、交流が有る無しに関らず、
後妻の子供と同等の権利があります。
また、父親が再婚して、後妻の連れ子と養子縁組した場合においても、
前妻との間に生まれた子との関係は何の変わりません。
Q「兄は父の生前に自宅の建設費を援助してもらいましたが、
弟である私の相続分には影響しないのでしょうか?」
A 兄が生前に父よりもらった資金は生前贈与ですので、
本来であれば相続のさいに調整されるものです。
たとえば、父の財産が4000万円とし、
そのうち兄が1000万円の住宅資金を生前に
受っとっていた場合を考えると、
兄に対して贈与が無かった場合は、
兄弟が各2000万円分を相続します。
しかし兄はすでに1000万円受け取っているため、
相続財産である3000万円を弟が2000万円、
兄は1000万円を相続することで平等になるように調整します。
相続財産である3000万円を、兄弟で各1500万円を
相続すると兄が有利な分割となります。
ただし、遺言状が有れば遺留分に反しない範囲で
割合は変更できます。
尚、このような生前贈与がみなし相続財産として、
相続財産に加算されるのに期限はありません。
”3年以内の贈与”は相続税法上の期限ですので、
まちがわないように注意してください。
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