【2016年6月9日更新】

私の友人たちの多くは60歳を超え、

話題はもっぱら年金と相続です。

「夫より5歳年下の妻は、過去に厚生年金に

加入していたため、夫が65歳になっても

加給年金は支給されない」と、

年金事務所で言われ、働いたことを後悔しているとか、

妻が短期間ではあるが厚生年金に加入していたため、

振替加算が無い等がよく話題になります。

ちなみに、日本年金機構のホームページに、

加給年金に関して、下記の注意事項が掲載されています。

※【ご注意】
「配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または

共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳

(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、

退職共済年金(組合員期間20年以上)

または障害年金を受けられる間は、

配偶者加給年金額は支給停止されます。」

複数の但書を、2重( )を使って一つの文章に

まとめているため、読み流すと理解困難な文章です。

では、全ての( )内の文章を削除してみると、

次のようになります。

「配偶者が老齢厚生年金、

退職共済年金、または障害年金を受けられる間は、

配偶者加給年金額は支給停止されます。」

非常にシンプルな注意書きです。

( )内は条件の附則と考えれば、

支給が停止されるか、或いはされないのかが

理解しやすいのではないでしょうか。

不安な方は、蒲田のテクノポートに移転した

大田年金事務所に相談されては如何でしょうか。

一方、相続に関しては、過去に親族が

亡くなられて、何かしら苦労された方と、

ほとんど経験の無い方の温度差が

非常に大きいのに驚かされます。

年金は、目前に迫った定額の金銭が絡む

非常に現実的な問題であるのに対し、

相続は、将来に起こりうるであろう、

金額の定まっていない、非現実的な問題

なのかもしれません。

 若いころは、将来いくら年金が支給されるなど、

気にもならなかったのと同様に、

相続も現実味を帯びないと、

真剣には考えないのかもしれません。

年金に対して真剣に対処することを怠って、

今になって後悔するのと同じことが、

相続に関しても起こりうるかもしれません。

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