遺産分割が困難な場合

 遺産分割は共同相続人が協議して行いますが、

合意に至らない場合は、家庭裁判所に分割調停の申立てができます。

審判の申立ても可能ですが、現実的には職権により調停となります。

裁判所では遺産の範囲、相続人の範囲、遺産の評価、寄与分、

特別受益等に対する意見を聴取し、合意へと導きます。

合意が成立した場合は調書を作成し、その調書の効力は

審判と同等となります。

調停が不調となった時点で、審判へと移行されます。

近年、調停が成立せずに審判になる事案が増加しているようです。

 また、相続人の範囲や、相続財産の範囲の調査に時間を

要するような特別の事由がある場合は、

遺産分割禁止の調停が認められることがあります。

ただし、5年を超えるような分割禁止はできないと解されます。

遺産分割が禁止されると、相続財産は相続人全員の共有となりますが、

これはあくまで一時的な措置と考えられます。

遺産分割、遺言等で相続人の方々が紛争状態に至っている、

または紛争に至る可能性が高いと判断した場合、

我々行政書士事務所では対応しておりません。

協議の成立が困難であり、

家庭裁判所での調停、審判、裁判に発展するようなことが

予想され、弊社で業務委託をお引受することが

行政書士として不適切と判断した場合は、業務委託を

お断りして、弁護士事務所等に取次がしていただきます。

これは、弊行政書士事務所の為のみではなく、

御相談者様自身の利益にもつながるものです。

業務を委託される前のご相談時に確認させていただき、

行政書士法に照らし合わせて受託させていただきます。

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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
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