2021年3月31日までの限定された非課税制度です。

30歳未満の子供や孫、ひ孫に対する教育資金が、

1500万円まで非課税となります。

ただし、塾の授業料などは500万円までです。

専用の銀行口座を開設して管理されますので、

届出なく子や孫に現金で引渡したり、

口座に振込むことはできません。

 

ここで改めて考えなければならないことは、

一般的に、親が子供の為に支払う教育資金は、現在でも非課税ということです。

その非課税の限度額はありませんが、社会通念上

適当と思われる範囲において、純粋な学費であることが条件です。

ですから、子供の大学の入学金を親が支払っても、

贈与税を課せられることはありません。

 では、なぜ今になってこの非課税制度を明文化するのでしょうか。

その理由はまとまったお金を贈与し、その恩恵にあずかった人に

その分を消費に回してもらいたいからだと考えられます。

及び、相続税の課税強化に対する風当りを少しでも和らげたいとも

推察できます。

このため、実施的な減税効果は少ないと考えます。

ただし、余命が限られると宣告されたような場合は、一度に多額を

贈与できますので、状況によっては利用する価値はあるようです。

教育資金一括贈与の税制改正

 令和2年度までは、一人あたり1,500万円まで教育資金が

非課税となり使いきれなかった残額に対しても、

贈与後3年を経過すれば相続税は課せられませんでした。

 しかしながら、令和3年の税制改革により、

相続発生時の残額に対して相続税が課税されることになりました。

それに加え、祖父母からひ孫、孫に贈与した場合、

相続税は2割加算となりました。

 非常に厳しい税制改革と感じますが、

相続の発生時に、贈与を受けた人が(子や孫)、23歳未満、

学生、教育訓練中等の場合は、相続税は課税されません。

贈与を行う場合は、子や孫の年齢、祖父母や親の資産状況等を、

総合的に判断する必要があります。

ご検討される場合は、相続に詳しい税理士にご相談

されることをお勧めいたします。

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