相続人になれるのは、配偶者、子供、孫、親、

祖父母、兄弟、甥姪等に限られています。

ですから、生前に何の準備もしていない場合、

これらの人以外に遺産を譲ることはできません。

具体的には、離婚した元配偶者、従兄弟、嫁婿、

友人、お世話になった人等は相続人にはなれません。

このような相続人でない人に遺産を譲りたい場合、

遺言書で指定した財産を遺贈する方法があります。

 友人やお世話になった人等に遺贈する場合、

譲る財産、氏名、住所等を明確に遺言書に記載して

おかないと、個人、財産の特定が困難となり、

話がこじれますので、注意してください。

また、この遺贈は遺産を譲り受ける人の承諾や

同意は必要ありません。

ただし、遺産を譲り受ける人には、遺産を放棄する

権利があります。

ですから、遺言書で財産を譲る旨、本人に確認して

おくことをお勧めいたします。

本来であれば遺産をもらえる相続人が居る場合、

自分がもらえる遺産が減れば、相続人による

遺言書の隠匿、改ざんなども起こる可能性が

ありますので、尚更のこと遺産を譲る人に

内容を知らせておくのが良いでしょう。

事情によって、遺贈を生前に知らせたくない場合は、

信頼できる人や、我々行政書士等の専門家に

遺言書を保管してもらう方法もあります。

また、相続人が居ない場合、遺言書が無ければ

遺産は国庫に入りますので、相続人以外の人に

財産を譲りたいのであれば、遺言書は

不可欠となります。

 その他に、相続人以外に遺産を譲る方法としては、

養子縁組という方法もあります。

相続人が居ない場合は、養子縁組に反対する人は

いませんが、相続人がいる場合は、不満を抱く親族が

居るかもしれません。

親族間で十分に話し合い、合意を得ておくことが、

遺産を引継ぐ人にとっての思いやりだと考えます。

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