日常生活に於いて個人であれ法人であれ、

何かしらのトラブルは避けて通れません。

自分の権利を強く主張して裁判や調停に持ち

込むことは、日本人の国民性には馴染みにくい

とも言えます。

しかしながら、和解が成立してお互いが納得しても、

双方の思惑が微妙に異なっていることが多く

見受けられます。

口頭で納得するのではなく、やはり和解の内容を文書にて

明確にした示談書を残し、後々大きな問題に発展しなように

しておくことが、お互いの利益に繋がると思います。

問題の争点、和解の内容、条件等を客観的に明確にしてた

示談書を我々行政書士事務所が作成いたします。

 

【Documents in English】

We may exsecute documents for out-of court

settlement in English.

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