広大地の評価減(2018年1月廃止)

 広大な宅地のゆえに、道路や公園等の公益施設を

設けなければならない場合に、一定の割合で

評価減する制度です。

開発想定図等の作成義務が緩和され、

単に広大地補正率で評価できることとなりました。

1000㎡での補正率は0.55、 

5000㎡では0.35と、大幅な評価減です。

主な適用条件としては下記の通りです。

大規模な工場、マンション用地に適さない
容積率が概ね300%未満
道路や公園等の公益施設の設置が必要
その地域において一般的な宅地と比べ、著しく広い宅地

 ただし、複数の家屋が建設されている場合は、

各家屋の敷地毎に1区画の土地と評価されますので、

適用されない場合もあります。

また、場合によっては農地でも開発方法によっては

適用されますが、造成費等と比較して適用が不利となる

場合もありますので、注意が必要です。

何れにしましても、税務署の事前確認を要する場合が

多いようですので、相続の専門家にご相談されることを

お勧めいたします。

地積規模の大きな宅地

 広い土地をお持ちの方の相続税の評価額に大きな影響を及ぼしてきた

三大都市圏における広大地評価の制度は、

広大な土地を購入して相続財産の評価減を図る事例が増加したため、

2017年末をもって廃止となりました。

それに代わる新たな制度が、「地積規模の大きな宅地」です。

広大地評価では500㎡の土地で42.5%が減額されていましたが、

新たな制度では20%へと大幅に減額率が引き下げられました。

この制度は、大田区のある東京23区では、容積率が300%未満の

普通住宅、普通商業・併用住宅の地域が適用となり、

中小工場の地区では認められません。

また、土地を駐車場等に賃貸している場合は、

その面積が宅地面積から除外されますので注意が必要です。

20%減額に引き下げられたにせよ、大都市では大きな金額が

削減されることになります。

気になる方は、所有している宅地が適用されるのか否やか、

あるいは、適用される方法があるか等、

相続に詳しい税理士に相談されてはいかがでしょうか。

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大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

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