【2016年6月8日更新】

 大田区にお住いの、最近、夫を亡くされた女性から

寄せられたご相談です。

配偶者を亡くされた子の無い中年同士が再婚されたものの、

数年後に夫が急死し、妻と、夫の兄弟姉妹は5人、

及び甥姪2名が相続人となりました。

葬儀の際に、妻は夫の兄弟姉妹から夫が所有する不動産、

預貯金や生命保険に関して問い詰められ、

遺産分割を要求されたそうです。

生前、夫は兄弟姉妹とは全く交流が無かったため、

妻としては遺産分割の要求には納得がいかないとのことでした。

 このように妻から相談されると、夫の兄弟姉妹の要求が

理不尽とも感じてしまう一方、兄弟姉妹の立場から見れば、

婚姻して数年間だけ一緒に暮した赤の他人が

亡き兄弟の遺産の大部分を相続することに

納得がいかないという気持ちも分かります。

今となっては夫の考えを確認することはできません。

亡くなる前に、どのように分割させたいかを遺言で

意思表示しておけばと、悔やまれる一件でした。

(注)兄弟姉妹、甥姪には、遺留分がありませんので、

遺言で全ての財産を妻に相続させることも可能です。

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