【2016年6月6日更新】

遺産分割協議に長時間を費やす事例の一つは、

亡くなった親と子供やその家族が2所帯住宅等で

同居していた場合です。

家の所有が子供であれば、親の土地を使用貸借

していることとなり、土地は他の相続人と共有です。

家も親の所有であれば、土地家屋の両方を

子が使用貸借していることになります。

家が古く、親が所有していた場合は、

売却して金銭を分割するという方法も考えられますが、

例えば子が長期のローンを組んで家を建て、

まだそのローンが残っているような場合は、

売却して金銭で分割しても、同居している子は

そこからローンの残金を返済しなければなりませんので、

心情的に分割は容易ではありません。

相続税の節税にはなるものの、二所帯住宅を建てる場合は、

相続に関しても慎重に話し合うべきかと考えます。

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