【2016年5月30日更新】

 法定相続人の中に障害者、特別障害者がいる場合、

相続税が軽減されますが、

85歳になるまで1年につき各10万円、20万円が

軽減されるというものです。

例えば、75歳の特別障害者の場合、

20万円×(85-75)=200万円が軽減されます。

つまり、85歳以上になると軽減がなくなることになります。

詳しくは、大田区のホームページをご覧ください。

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