【2016年5月27日更新】

 親族間の争い等のために、相続発生後10か月以内に

遺産分割ができずに、「申告期限3年以内の分割見込書」

を提出して、小規模宅地等の特例や、

配偶者の税額軽減を受ける場合、

分割見込書を相続税の申告書に「添付」するとされています。

つまり、遺産分割協議が調った後4か月以内に、

「更生の請求」ができるということであり、

取りあえず分割見込書だけを提出すれば済むという

措置ではありませんので注意してください。

相続財産や相続人の調査等は、相続発生後、

速やかに開始されることをお勧めいたします。

大田区であれば、蒲田郵便局隣の、

蒲田税務署の相続税の担当官に

ご相談されては如何でしょうか。

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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
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「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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