【2016年5月25日更新】

生命保険金は相続人1名に対して500万円の控除が

あるため、相続税対策として保険に加入されている方が

多いと思います。

一方、保険金で相続財産の調整を考えている人も

多いのが現実です。

不動産の多くを長男に相続させる代わりに、

保険金の受取人を長女にしておくといった場合です。

しかし、生命保険金は相続財産ではありませんので、

争いの原因にもなりかねません。

遺言で分割割合を明記する等、紛争の防止策を

考えては如何でしょうか。

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