【2016年5月24日更新】

大田区にお住まいの依頼人の方々より、

相続した別荘地に関する質問が寄せられることがあります。

不動産神話に踊らされて、親族がバブル期に購入した

場合が多いようです。

中には現地を確認せずに購入された方もいました。

特に、分譲別荘地の多くでは、固定資産税の他に、

管理費、組合費等の名目で固定費用が徴収されます。

将来にわたり別荘地を利用する予定が無いのであれば、

売却するのも選択肢の一つです。

売買が活発でなく、売却が困難と予想される場合、

隣家の所有者への売却も多いようです。

販売価格は制限されると思いますが、固定費用は確実に

削減することができますし、

多少は気が楽になるかもしれません。

また、更地の状態で、別荘管理会社と管理契約を

締結していない場合、

基本的には管理費の支払い義務はありません。

管理契約自体が自動的に相続されることはありませんので、

疑問があれば契約内容を確認してみましょう。

相続した不動産が逆に負担となってしまう事例は

多く存在しますので、

放置するのではなく、速やかな対処をお勧めいたします。

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