【2016年4月26日更新】

 日本に在住する外国人であっても、日本国内に所有する

財産に関しては、日本の相続法が適用されると多くの国が

規定しています。

仮に日本語が理解できなくても、通訳を介して公正証書遺言を

作成することができます。

もちろん、外国語で作成した自筆遺言も有効とされていますが、

家庭裁判所の検認に苦労される場合が多々あります。

国際結婚等により日本に在住されている外国人は、

母国の親戚とは疎遠な場合が多くため、

遺産分割協議も容易ではなく、加えて多くの書類を母国より

取り寄せる必要があります。

日本にお住いの予定相続人を思いやるのであれば、

外国人の方には、お元気な内に公正証書遺言を

作成されることをお勧めいたします。

 弊所では、大田区を中心に外国人の方々の遺言書作成を

親身になってサポートさせていただいております。

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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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