現在の相続法は昭和55年に大きく改正され、

現在に至っています。

この間、相続に対する国民の権利意識や

家族関係も大きく変化していますので、

相続争いが激増しています。

このような状況を改善するために、

相続法の改正が検討されています。

具体的には

  • 婚姻期間による配偶者の分割割合の変更
  • フランスのように、残された配偶者に長期居住権の付与
  • 介護、看護に対する寄与分の認定緩和
  • 自筆遺言書の成立要件の緩和

最終的にどのような改正となるかは不透明ですが、

来年には法案が国会に提出されるようです。

相続が原因で争族となってしまう家族が、

少しでも減少することを願います。

一方で、家族が相続で争うことの無いよう、

遺言書の作成、信託の活用、生前贈与等の対策を、

元気なうちに実行に移されることも必要かと考えます。

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