平成28年度の税制改正による、

平成28年4月以降に相続した空家を売却した場合、

3000万円を取得費に加算できるようになります。

従来は相続人が居住することで、この3000万円の

控除をうけることができましたが、

急激に増加している空家対策として、

平成31年12月までの売却に対しての特別控除です。

譲渡所得税が約20%とすると、最大で約600万円を

節税することが可能となります。

適用条件としては、

  • 家が旧耐震基準であること。(昭和56年5月以前の建築)
  • 被相続人が一人で居住していた家屋であること。
  • 相続から3年以内の年末までに売却すること。
  • 相続発生以降、賃貸、居住、事業に供されていないこと。
  • 売却額が1億円以下であること。
  • マンションのような区分所有ではない建物であること。

この特例は、平成25年1月2日以降に発生した建物にも

適用されますので、平成25年に相続した家を売却する

場合は、平成28年の12月末までに売却して

引き渡しを行うことをお勧めいたします。

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