最近のテレビドラマにもありましたが、

親などが遺言書を作成し、それを知った相続人が、

不満を抱き、新たな遺言書の作成を迫るといった

事例は多くあります。

遺言書は後に作成したものが有効となり、

前の遺言書は無効となりますので、

相続人の仲が悪い場合、

遺言書の変更が繰り返され、遺言者が

疲れ果ててしまうといった状況に陥ることもあります。

このような場合は、遺言書だけに頼ることなく、

遺言者の財産から切り離し、取消・変更が困難な

家族信託契約、あるいは負担付死因贈与契約や

任意後見契約等、遺言書に左右されない契約の締結が

相応しい場合があります。

公正証書遺言を作成して一旦は安心されても

それにより親族の関係が悪化してしまうこともあります。

このような場合は、相続に詳しい弁護士、司法書士、

行政書士等の専門家に相談されては如何でしょうか。

あなたに一番相応しいであろう対策を提案して

いただけると思います。

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