【2016年1月7日更新】

大田区にお住まいの方は、どの程度の不動産を所有していると

相続税が課税されるのかを具体的に検証してみます。

父はすでに亡くなり、母親が一人で一戸建てに住み、

子は2名いるが、親とは別居してマンションや一戸建てを

所有している場合を考えてみます。

相続税の基礎控除額は3000万円+600×2=4200万円となります。

片親が既に亡くなり、子は自分でマンション等を所有しているため、

評価減等の特例が適用できません。

ここ六郷の住宅エリアの平均的な路線価は75万円/坪程度ですので、

4200÷75=56 つまり56坪程度の土地を相続すると

相続税が課税されます。

仮に土地が30坪とすると、評価額は2250万円となり、

家屋の評価が500万円であった場合、

預貯金、債権、株式等の金融資産が1450万円以上お持ち

であれば相続税が課税されます。(4200−2250−500)

あるいは、生命保険に2000万円加入されていれば、

1000万円が課税対象となり、

450万円の現金、預貯金等の金融資産があると

課税対象となります。

一方、路線価の高い田園調布二丁目周辺の場合を検証した場合、

路線価は200万円/坪程度ですので、

21坪以上で課税対象となりますので、

実質的は全ての方があてはまります。

このように、大田区に不動産を所有されている方は、

かなり高い確率で相続税の課税対象となります。

片親が既に亡くなっている、子はマンション等を購入して

別居状態であるといた方は、特にご注意ください。

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