成年年齢引下げで相続が変わる

 【2022年9月7日更新】

 成年年齢の引下げにより、相続、遺言関連の次の法律行為が18歳より可能となりました。

※ 単独での相続放棄

※ 遺言執行者への就任

※ 公正証書遺言の証人への就任

※ 普通養子縁組の縁組

  これらに加え、未成年者控除の縮小、暦年贈与の特例税率の対象者増等の

 影響が出てきます。

 

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