生前贈与の促進

現在、死亡前の3年間に贈与した財産は相続財産に持ち戻されますが。

2023年度の税制改革で3年間を5年間程度に延長される見込みです。

加算される期間を長くして若い人に財産を移動させたいようです。

110万円までの暦年非課税の場合は、その3年分の330万円が相続税に

持ち戻されますが、5年に延長されると550万円が持ち戻され、

相続税の対象となります。相続人や家族の人数が多い場合は、

かなりの金額が相続税の対象になる可能性があります。

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