【2021年9月21日更新】

特定の人に財産を相続させる遺言書を作成しても、

相続させたい人が遺言者よりも先に死亡してしまうと、

その受遺者に係る遺言内容は無効となります。

人の亡くなる順番は誰にも分かりませんが、

遺言書に「長男に〇〇を相続させる」と記載した場合に、

自分より長男が先に亡くなってしまう事に備えることもできます。

例えば、「長男が先に亡くなった場合は、

その子(孫)にその財産を譲る」という条項を盛込んでおけば、

親族間で争うことなく、その孫に代襲相続させることができます。

また、自然災害や事故等により遺言者と受遺者(相続人等)が

同時に亡くなることも無くはありません。

このような予備的な遺言は、受遺者に限らず、遺言執行者にも

適用することができます。

指定した遺言執行者が自分より先に亡くなった場合は、

第二位の遺言執行者を指定しておくこともできます。

このように、遺言書を作成する場合は、

将来に起こりうるあらゆる可能性を検証し、

作成者の真の思いや、ご家族の関係をを十分に把握して

作成する必要があります。

遺言書を作成する目的の一つは、相続人間の紛争防止ですが、

内容が曖昧であったり、予備的な対応策が盛り込まれていなかったり、

法律に反する内容であったりすると、逆に紛争が激化しかねません。

今までに色々な遺言書を目にしてきましたが、

中には、遺言書が無かった方が良かったと感じるような事例もありました。

弊所では遺言書は公正証書をお勧めいたしますが、

ご事情により自筆遺言を選択される場合は、

一度は専門家の意見も求めては如何でしょうか。

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