【2021年9月14日更新】

従来、遺言書で遺言執行者を指定しており、

特に明記していない場合、遺言執行者は、

専門家等の第三者に遺言執行者の任務を委任することが

できませんでした。

しかしながら、令和1年7月1日以降に作成された遺言書では、

遺言執行者に自己責任で第三者に任務を行わせることが

できるようになりました。

以前より公正証書遺言では、多くの場合、遺言執行者は第三者に

任務を行わせることができる旨の文言が盛り込まれており、

復任が問題になることは少なかったと思います。

一方、自筆の遺言書では、家族や親族を遺言執行者に指名する

場合が多く、この復任の文言が明記されていない場合、

遺言執行者が自ら対処しなければなりませんでしした。

この法改正により、復任の記載がなくても遺言執行者が

専門家等を復代理人として任務をおこなわせることが

できるようになりました。

ただし、当然ですが遺言執行者は相続人に対して選任、監督の責任は

負うことになります。

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