相続税の申告は「相続の開始があったことを知った日」

から10か月以内とされていますが、

この「知った日」の意義に関して、

基本通達によって具体的に規定されています。

一つの例として、

「相続開始の意義を知ることのできる弁識能力がない幼児等

法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日」

とされて、

「相続開始の時に代理人がいないときは、後見人の選任された日」

とされています。

つまり、成人で弁識能力がなく、法定代理人もいない場合は、

後見人が選任されたから10か月以内に相続税の申告を

行わなければならないと思われます。

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