【2016年9月26日更新】
12月31日の時点で5000万円を超える
財産を海外に所有している場合、
国外財産調書を翌年の3月15日までに
税務署に提出しなければなりません。
国外財産から生じる配当、利子、売却益等の
申告漏れが多いそうです。
また、この国外財産調書の目的は所得税の徴収
強化だけではなく、将来の相続税の申告漏れも
防ぐことかと思われます。
報告義務は金融資産に限らず、不動産にも
及びますので注意が必要です。
税務署から「お尋ね」が届いた方は、
速やかに調書を提出しましょう。
大田相続サポートオフィス
            フォンタナ国際行政書士法務事務所
                                 Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間  |  9:00~17:00(土日祝祭日を除く)  |  
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アクセス  |  「雑色駅」より徒歩7分  |  
|---|
【2016年9月26日更新】
12月31日の時点で5000万円を超える
財産を海外に所有している場合、
国外財産調書を翌年の3月15日までに
税務署に提出しなければなりません。
国外財産から生じる配当、利子、売却益等の
申告漏れが多いそうです。
また、この国外財産調書の目的は所得税の徴収
強化だけではなく、将来の相続税の申告漏れも
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