大田相続サポートオフィス

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9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

【2016年6月7日更新】

大田区に勤務、居住されている方は、

ご存じかと思いますが、

大田区内のスポーツ施設や集会場を使用する場合、

「うぐいすネット」というシステムを利用して、

予約をすることができます。

しかし、このシステムは予約は可能ですが、

施設使用料は公園事務所等に

行って支払わなければなりません。

地域によっては非常に不便ですが、

別の支払方法としては、六郷集会場等の集会場、

大田区民センター等の区民センターにおいても

うぐいすネットの窓口で支払が可能のようです。

私も最近知りましたが、

ご存じでない方が非常に多いようですので、

下記の一覧表をご覧いただき、最寄りの施設に

ご確認ください。

★印の施設の利用は大田区内在住、勤務、団体に限るそうです。

①入新井集会室 大田区大森北1-10-14 4 階 5763 - 8811 
②新井宿会館 大田区中央4-31-14  3774 - 3121 
③嶺町集会室(受付:嶺町文化センター)  大田区田園調布本町7-1  3721  -5532 
④六郷集会室 大田区仲六郷2-44-11   6424 - 8444 
★⑤大田区民センター 大田区新蒲田1-18-23  3734 - 0761 
★⑥洗足区民センター 大田区上池台2-35-2   3727 - 1461 
★⑦馬込区民センター 大田区南馬込4-6-5   3775 - 2308 
★⑧萩中集会所 大田区萩中3-25-8   3744 - 1430 
★⑨大森西区民センター 大田区大森西2-20-17   3765 - 3395 
★⑩矢口区民センター 大田区矢口2-21-14   3758 - 2941 
★⑪大森東地域センター  大田区大森東1-31-3-105  3763 - 3287 
⑫田園調布富士見会館 大田区田園調布1-30-1   3722 - 5191 
⑬山王会館 大田区山王3-37-11   3773 - 9216 
★⑭消費者生活センター 大田区蒲田5-13-26-101   3736 - 7711 
⑮男女平等推進センター「エセナおおた」 大田区大森北4-16-4  3766 - 4586 
⑯ライフコミュニティ西馬込 大田区西馬込2-20-1 3778 - 2581 
⑰大田文化の森 大田区中央2-10-1   3772 - 0700 
⑱大田区民プラザ 大田区下丸子3-1-3  3750 - 1611 
⑲大田区民ホール・アプリコ 大田区蒲田5-37-3  5744 - 1600 
⑳池上会館 大田区池上1-32-8   3753 - 2241 

【2016年6月8日更新】

 大田区にお住いの、最近、夫を亡くされた女性から

寄せられたご相談です。

配偶者を亡くされた子の無い中年同士が再婚されたものの、

数年後に夫が急死し、妻と、夫の兄弟姉妹は5人、

及び甥姪2名が相続人となりました。

葬儀の際に、妻は夫の兄弟姉妹から夫が所有する不動産、

預貯金や生命保険に関して問い詰められ、

遺産分割を要求されたそうです。

生前、夫は兄弟姉妹とは全く交流が無かったため、

妻としては遺産分割の要求には納得がいかないとのことでした。

 このように妻から相談されると、夫の兄弟姉妹の要求が

理不尽とも感じてしまう一方、兄弟姉妹の立場から見れば、

婚姻して数年間だけ一緒に暮した赤の他人が

亡き兄弟の遺産の大部分を相続することに

納得がいかないという気持ちも分かります。

今となっては夫の考えを確認することはできません。

亡くなる前に、どのように分割させたいかを遺言で

意思表示しておけばと、悔やまれる一件でした。

(注)兄弟姉妹、甥姪には、遺留分がありませんので、

遺言で全ての財産を妻に相続させることも可能です。

【2016年6月9日更新】

私の友人たちの多くは60歳を超え、

話題はもっぱら年金と相続です。

「夫より5歳年下の妻は、過去に厚生年金に

加入していたため、夫が65歳になっても

加給年金は支給されない」と、

年金事務所で言われ、働いたことを後悔しているとか、

妻が短期間ではあるが厚生年金に加入していたため、

振替加算が無い等がよく話題になります。

ちなみに、日本年金機構のホームページに、

加給年金に関して、下記の注意事項が掲載されています。

※【ご注意】
「配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または

共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳

(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、

退職共済年金(組合員期間20年以上)

または障害年金を受けられる間は、

配偶者加給年金額は支給停止されます。」

複数の但書を、2重( )を使って一つの文章に

まとめているため、読み流すと理解困難な文章です。

では、全ての( )内の文章を削除してみると、

次のようになります。

「配偶者が老齢厚生年金、

退職共済年金、または障害年金を受けられる間は、

配偶者加給年金額は支給停止されます。」

非常にシンプルな注意書きです。

( )内は条件の附則と考えれば、

支給が停止されるか、或いはされないのかが

理解しやすいのではないでしょうか。

不安な方は、蒲田のテクノポートに移転した

大田年金事務所に相談されては如何でしょうか。

一方、相続に関しては、過去に親族が

亡くなられて、何かしら苦労された方と、

ほとんど経験の無い方の温度差が

非常に大きいのに驚かされます。

年金は、目前に迫った定額の金銭が絡む

非常に現実的な問題であるのに対し、

相続は、将来に起こりうるであろう、

金額の定まっていない、非現実的な問題

なのかもしれません。

 若いころは、将来いくら年金が支給されるなど、

気にもならなかったのと同様に、

相続も現実味を帯びないと、

真剣には考えないのかもしれません。

年金に対して真剣に対処することを怠って、

今になって後悔するのと同じことが、

相続に関しても起こりうるかもしれません。

【2016年6月10日更新】

仕事がら、相続した土地の売却、活用について

ご相談を受けする機会が多いため、

時々、住宅メーカーや不動産会社の方々と

お話しさせていただきます。

住宅産業では、個人住宅の着工件数は減少するも、

アパートは増加しているようです。

ここ大田区の六郷、萩中、羽田地区を見廻しても、

この数年の間に、驚くほど多くのアパートが新築されました。

その理由は、低金利、町工場の廃業、相続税の増税

などかと思われます。

一方、この地区の需要に大きな変化はないようですので、

当然、空室が増加し、家賃も低下します。

新築であれば、大家が希望する家賃で、

確実に満室となった時代は昔の話のようです。

甘い言葉に踊らされず、厳しい収支計画が必要です。

「節税額<損失額」にならないように注意してください。

【2016年6月13日更新】

「寿陵」とは、生前に建立する墓のことですが、

墓は相続財産ではありませんので、相続税対策として

生前に墓地の永代使用を契約される方も

少なくはありません。

また、最近の住宅には、いわゆる「仏間」という部屋を

設ける方は少ないようで、マンションのリビング等に

置いても違和感のない、サイドボードのような

モダンな仏壇も好評だそうです。

また、金無垢の位牌等、社会通念を超えた祭祀財産を除けば、

一般的には相続財産とは判断されないようです。

このような寿陵は、長寿、家族繁栄等、

果報を招く行為とされています。

【2016年6月14日更新】

アパート経営をされている知り合いの高齢者の方々が、

相次いで大規模な修繕を行いました。

自己資金で賄ったかたもいれば、ローンを組んだ方も

いらっしゃいました。

ある方は、大田区六郷であれば100㎡程度の

新築マンション1戸を購入できるほどの

多額の費用を費やしたそうです。

主には相続税と所得税対策のようですが、

来年は医療費の自己負担割合も低減されるとのことです。

多額の遺産を遺すような方々は、

高齢になっても色々と計算されているようです。

【2016年6月15日更新】

外国人を同行して公証役場に赴くと、

「ここは役所なのか?」とよく尋ねられます。

公証人は法務局所属の公務員であり、いわゆる「役所」です。

一般の貸しビル内に、オフィスを構えている役場が多いので、

民間企業と勘違いされる外国人が多いようです。

ここ大田区には、

(蒲田公証役場) 大田区西蒲田7-5-13 2F

            電話:3738−3329

(大森公証役場) 大田区大森北1-17-2 2F

            電話:3763−2763

の二つの公証役場があります。

その他、大田区の周辺では、

目黒公証役場(電話:3494−8040)

五反田公証役場(電話:3445−0021)

世田谷公証役場(電話:3422−6631)

があります。

公証等を依頼する上で、注意すべきは、

公証役場には、地理的な管轄があることです。

法人設立のための定款認証や、公証人に病院まで

出張していただいて遺言を作成するような場合は、

管轄する地区外では職務は行えない場合があります。

弊所は東京都大田区の京急雑色駅近くですので、

川崎公証役場が一番近くて便利です。

しかし、川崎市は管轄外の神奈川県ですので、

お世話になる機会は多くはありません。

詳しくは、最寄りの公証役場にご確認ください。 

【2016年6月17日更新

大田区内に賃貸している不動産を所有されている

一人住まいの高齢者からのご相談です。

ご相談内容は、「存命中に不動産を売却して現金化

しようと考えているが、如何なものか。」というものでした。

当初は、「相続税の資金を準備する」、あるいは

「遺産分割を容易にしておく」等の理由かと思いましたが、

相続税の資金は、預貯金や生命保険金等で十分に賄え、

この不動産は一人の子に相続させるので、

分割や共有することはないとのことで、

私の推測は見事に外れてしまいました。

相続税対策としては、売却してしまえば評価額以上の

現金が手元に残り、何も有利な事はないように思われます。

 売却の目的が不明であるなか、世間話をしていくうちに、

時折、相談者の口から大手不動産会社の

名前が出てきました。

詳しく話をお伺いしてみると、多くの不動産会社が、

「今であれば、居抜きで、しかも高額で買い取ります。」

といった内容を執拗に電話や封書で迫っていたことが

判明いたしました。

この相談者の方は、売却を断る毎にストレス感じていたようで、

困った末に、利害関係の無い弊所に来られたようです。

なぜ、多くの不動産会社が執拗に売却を迫ってきたのか

疑問であったため、少し状況を調査した結果、

次のような理由が思い浮かびました。

1.所有権者が高齢の女性である

2.家屋の築年数が40年以上である

3.最近、この近辺に高層マンションが増加している

4.この土地の隣地は、広大な駐車場で家屋はない

5.国道から近い

 売却は本意ではないようでしたので、

各不動産会社に対し、売却はしない旨、

明確にその意思表示をして、今後、営業行為を止めるよう

伝えることをお勧めいたしました。

現在は不動産会社からの電話や、ダイレクトメールもなく、

平穏に過ごされているとのことです。

 一人暮らしの高齢者とみると、色々な勧誘や営業が

押し寄せることがあります。

このようなご相談は、行政書士の本来の業務とは

言えないのかもしれませんし、、

お役にたてるかどうかも分かりませんが、

お気軽に無料相談をご利用ください。

【2016年月20日更新】

相続や遺言に関するご相談の中に、

〇〇さんから△△だと聞いたのに

他の相続人がそれを認めない」といった

友人や知合い等の第三者から聞いた話を信じ込んで、

相続や遺言でトラブルとなることは、

驚くほど多いものです。

アドバイスされる方も悪気はないのでしょうが、

誤った法律解釈に基づいて、権利主張することを勧め、

いざトラブルとなれば高みの見物では

無責任と言わざるを得ません。

自己の権利を主張する前に、先ずは相続に詳しい

行政書士等の専門家にお尋ねされることをお勧めいたします。

【2016年6月22日更新】

 大田区の京急雑色駅周辺の雑色商店街は、

かなり昔ですが、親戚が会長であったり、

友人が賃貸業や、商店を経営していました。

雑色駅横の旧大田区役所六郷出張所も

今週に解体され、駅前の整備が加速されそうです。

一方、最近、気になるのは、商店の経営者や

大家さんの高齢化です。

高齢で継承者が居ない商店の閉鎖もあれば、

固定資産の評価額の低い古い木造の店を解体し、

商店と比較してリスクが低く、相続税の対策としても

はるかに効果的な商店以外の選択をされる方も

居られるようです。

このような傾向が強まると、商店街としての魅力が

徐々に失われるかもしれませんが、

時代の趨勢とも思われます。

 「相続」という問題が、想像以上に地域社会に広く影響を

与えているのに驚かされます。

幼少期より親しんできた商店街ですので、

いつまでも元気であって欲しいと願います。

【2016年6月23日更新】

 法務大臣の諮問機関が、相続法の改正を討議していますので、

「今後の相続法改正」というページを追加して、

詳細を記載しておきました。

例えば、配偶者の法定相続割合が1/2から2/3に改正されれば、

相続税法も改正されることになるかもしれません。

現在の日本の財政状況から考えると、

「減税」という改正は有りえないかもしれません。

また新たな相続税対策が提案されてくるかと思います。

【2016年6月28日更新】

電話で相続や遺言の相談をされる場合、

相談相手にどのように話せば伝わるのか

悩む方が多いように感じます。

初めての電話で正確に状況を説明することは、

決して容易なことではありません。

相続相談の内容を上手く伝えられずに、

焦ってしまう方も時々いらっしゃいます。

そこで、電話での相談説明に不安を感じる方のために、

説明のコツを記しておきます。

相談したい事を、最初に、具体的に伝える。

  (遺言を書きたい、遺産分割ができない、相続財産が判らない、

   相続人が不明、預金を下ろしたい等、具体的にお話しください。)

親族関係は、ご自身から見た続柄に統一する。

   (”お父さん”は夫、あるいは、”おばあさん”は実母を

   ”お姉ちゃん”は長女を指したりすると、

   関係が分かりにくくなりますので、

   夫、実母、長女のように統一しましょう。

 相談内容や、親族の関係が複雑な場合は、

   事前にファックスやメールで状況を説明していただければ、

   より的確なアドバイスができると思いますので、

   可能な場合は、事前に送付ください。

 何れにせよ、不明な点が多い場合でも、こちらより必要な事柄を

お伺いさせていただき、徐々にひも解いてていきますので、

安心してご相談ください。

多少とでも参考になりましたら幸いです。

【2016年6月29日更新】

 大田区内でも、池上線、多摩川線沿いに

お住まいの方が相続や遺言のご相談に来所いただく場合、

JR蒲田東口を出てすぐの、バス1番乗り場より、

京急バスの蒲73・74路線の六郷神社、六郷橋、

あるいは羽田車庫行きに乗車いただき、

「変電所前」という停留所で下車してください。

そこから電話をいただければ、お迎えにまいります。

 このようにバスを利用しなければならないのは、

JR蒲田駅と京急蒲田駅が離れているからです。

この両駅がつながれば、羽田空港へのアクセスは勿論、

区内外への移動が大幅に便利になります。

大田区では、「新空港線(蒲蒲線)」の整備実現に

取り組んでいます。

この線が開通すれば、池上線、多摩川線から、

弊所のある京急雑色駅まで、バスを利用せずに

来所が可能となります。

早く合意形成が進むよう期待しています。

【2016年6月30日更新】

 弊所では大田区を中心に、相続や介護等で空家

になった不動産対策のご相談を承っていますが、

この度、東京都と東京都行政書士会は、空家対策で

連携する協定を締結いたしました。

東京都行政書士会は7月より、電話相談窓口を開設し、

空家の所有権者、相続人の調査、

不動産の有効活用等について、相談に応えるそうです。

詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/06/20q6s200.htm

【2016年7月1日更新】

2016年分の路線価が上昇しました。

全国平均:+0.2%

東京都:+2.9%

東京23区では10%以上の上昇とのことです。

都内に住む親と別居して、マンションや戸建てを

購入している子にとっては、

ますます相続税が心配になります。

相続税対策は、時間との勝負ですので、

気掛りな方は専門家にご相談されることを

お勧めいたします。

【2016年7月5日更新】

場合によっては、甥姪も相続人になりますが、

遺産相続は、財産だけとは限らず、

債務の方が多い場合もあります。

父方、母方の叔父・伯父・叔母・伯母に兄弟姉妹や

配偶者、子等がいない場合、あるいは、全員が相続放棄を

したような場合は、甥・姪が債務の相続人となる

ことがあります。

勿論、期間内に相続の放棄を家庭裁判所に

申し立てれば良いのですが、

中には債務の請求を放置される方がいます。

何十年も会っていない親族の債務を、

何故引受けなければならないのかと

納得できないとしても、法律に従って放棄の手続きを

行ってください。

【2016年7月6日更新】

相続した預金を引出したり、土地の名義を変更する場合、

各銀行や法務局に相続関係を証明するために、

戸籍謄本等を提出する必要がありますが、

一旦、全ての戸籍謄本等を法務省に提出すると、

相続人全員の氏名、本籍地等を記載した

戸籍情報の証明書を来春より発行するそうです。

場合によっては、戸籍謄本等の取得部数を減らすことが

できるかもしれませんが、

連続した戸籍の収集は不可欠ですので、

大幅な手続き簡素化とまでは言い難いと思います。

【2016年7月8日更新】

 遺言書は特定の財産を〇〇に相続されるという、

非常に単純な文章なため、作成にあらり専門家の力を

借りる必要はないとお考えの方が多いと思います。

しかしながら、将来、依頼人が全く想定していなかったことが

現実になってしまうような場合、

あるいは法的に有効性を否定されるような内容が

盛り込まれているような場合に備え、

遺言者の意向を確認しながら、将来、如何なる状況になっても、

遺言者の思いを実現できる遺言書を作成することが、

我々プロの責務です。

これから遺言書を作成しようとお考えの方、

あるいは、既に作成した遺言書の添削をご希望の方は、

弊所の遺言無料相談をご利用されては如何でしょうか。

【2016年7月12日更新】

 一般的に大田区を含む東京では、お盆を7月に行うようです。

今年は7月13日が盆入りで、16日が明けとなります。

旧盆は8月13日が入りで、16日が明けだそうです。

この時期は、相続に関するご相談が増えてきます。

新盆を迎えたり、親族が一同に会するためと思われます。

この時期は暑さでストレスが溜まっていたり、

集中力が欠乏していることがありますので、

相続の話合いを始める際は、

タイミングを確認することが大切かと思います。

【2016年7月13日更新】

 遺産を相続させたくない親族が居るが、何か方法はあるか?

というご相談が多いのには本当に驚かされます。

一般的には、兄弟姉妹を除き、いわゆる「遺留分」が

ありますので、特定の相続人に全く相続させないためには、

家庭裁判所で相続人排除の審判を受けなければなりません。

しかし、それも容易な事ではありませんので、

現実的には、後継ぎ遺贈型受益者連続信託などを

利用して、2次相続から遺留分が無いようにするのも

一つの手段です。

また、一般的な方法としては、遺言書の付言において、

遺言者の思いを上手く相続人に伝えて、

理解を仰ぐことかと思います。

遺言書で、遺産を分割させたくない相続人を

強烈に批判したうえで、相続させないことを正当化しようと

する方もいますが、場合によっては、

争いを激化させてしまいますので、

言葉は慎重にお選びください。

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