相続した家のリフォーム・改築

親が住んでいた家を相続して、リフォームしたり、建替えたりするときに、
近隣の土地を一時的に借りなければならない場合が多くあります。
ご近所付き合いがない場合、なかなか土地を使わせてほしいとは言いにくいものです。
ましてや隣の土地が所有者不明であった場合は、先ずは所有者を探し出してから
裁判等の手続きをしなければなりません。
令和5年の4月1日に施行される改正民法では、建物等の築造、修繕のために、
「隣地の使用を請求することができる」との従来の規定を、
「隣地を使用することができる」と、隣地の使用権を明確に規定しています。
勿論、通知義務等の一定の条件がありますので注意が必要です。
また、隣地の竹木の枝が越境している場合、
竹木の所有者に枝を切らせることしかできないのですが、
所有者が不明あるいは所在不明の場合は、隣地の所有者が枝を切ることができように
改正されます。
所有者不明の土地を増やさないためには、相続対象の不動産の遺産分割を
速やかに行い、取りあえず皆で共有といった先延ばしを避けることです。
やはり、遺言書で相続人を指定しておくのが最も確実な方法かと思います。