生前贈与の促進

現在、死亡前の3年間に贈与した財産は相続財産に持ち戻されますが。
2023年度の税制改革で3年間を5年間程度に延長される見込みです。
加算される期間を長くして若い人に財産を移動させたいようです。
110万円までの暦年非課税の場合は、その3年分の330万円が相続税に
持ち戻されますが、5年に延長されると550万円が持ち戻され、
相続税の対象となります。相続人や家族の人数が多い場合は、
かなりの金額が相続税の対象になる可能性があります。
大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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現在、死亡前の3年間に贈与した財産は相続財産に持ち戻されますが。
2023年度の税制改革で3年間を5年間程度に延長される見込みです。
加算される期間を長くして若い人に財産を移動させたいようです。
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定休日:土日祝祭日
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遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
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対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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