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外国人の遺言書の法務局での保管

 令和2年7月10日より、自筆の遺言書を特定の法務局で保管する

制度が始まりました。自筆遺言書の場合、相続開始後に家庭裁判所

にて検認の手続きが必要となりますが、

法務局で保管されていた遺言書では、検認の手続きが必要ありません。

また、方式に不備がないかも法務局で確認してもらえます。

これで、遺言書の無効、紛失、隠匿、改ざん等を防止できます。

 保管を依頼するには全文を自筆し、本人が出頭する必要があります。

また、本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカード等の写真付きの

身分証明書の提示が必要となります。

外国人の場合は、パスポートや在留カード、特別永住者証明書等が

必要となります。

外国人で注意すべき点は、遺言書を母国語等の外国語で記載した場合、

日本語の訳文を添付しなければならないことです。

しかし、法務局ではその日本語訳文が自筆の外国語の遺言書の内容と

一致するかは確認できません。

一般の日本人でも遺贈と相続の違いを正しく説明できる人は少数ですので、

外国人が自筆遺言を作成されて法務局に保管を申請される場合は、

外国人の相続に詳しい専門家にご相談されることをお勧めいたします。

ただし、相続発生後の諸手続きの混乱を避けるため、

弊所では外国人が遺言書を作成される場合は、

公正証書遺言を推奨しています。

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