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外国人の遺言書の検認

外国人の遺言書の検認を日本の裁判所でできるかは、国際的な裁判管轄権が

関わりますが、不明確な部分があったようで、平成30年の法改正で

次の何れかに該当した場合は、日本の裁判管轄となりました。

※ 相続開始時に被相続人の住所が日本にあった場合。

※ 住所がない、あるいは不明だが相続開始時に被相続人の居所が

  日本にあった場合。

※ 居所がない、あるいは不明だが、被相続人が相続開始前に日本に

  最後の住所があった場合。

公正証書遺言の場合は検認は必要ありませんが、自筆証書遺言では

上記に該当する場合、外国人の遺言書に対しても検認の申立てができます。

また、実務上、日本語で作成された公正証書遺言を用いて海外にある財産

の相続手続を行うには、公証された翻訳文が必要となり、

外国語で作成された自筆証書遺言を用いて日本にある財産の相続手続を

行うには、多くの場合、公証された日本語の訳文が求められます。

日本に居住する外国人が、日本において遺言書を作成する場合、

財産の状況にもよりますが、もしも可能であれば、日本語、

あるいは自国語等の訳文も一緒に用意されては如何でしょうか。


尚、弊所では、日本在住の外国人の方々には、公正証書遺言をお勧め

いたしております。英語、中国語、韓国語等で作成された遺言内容を

日本語の公正証書遺言にするお手伝いをさせていただきます。

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