大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
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遺言の執行者に指名されている方からのお問合せが
時々ございますので、現実的な状況を解説いたします。
多くの相続のビジネス書等によると、遺言執行者の職務は、
就職通知、相続財産目録の作成、及び交付、遺産の管理、
遺言の執行、善管注意義務、任務終了報告、遺言執行報酬の請求等、
民法の条文に基づいています。
一般的に、公正証書遺言の場合、遺言執行者を定めておきますが、
多くの場合、相続人の中から1名を選任するか、弁護士、司法書士、
行政書士等の専門家に依頼するようです。
ここで疑問を感じるのは、親族等から選任された遺言執行者の
方々全員が、法律に基づいて上記のような職務を
完璧に遂行できるかということです。
勿論、ビジネス書やネットで勉強されて完遂される方も
多く居ると思いますが、専門家の手を借りる方も多いようです。
その為に、公正証書遺言では、復任の権限を執行者に認める
文言を盛り込んでおくのが一般的です。
つまり、相続人や親族が遺言執行者に指名されている場合、
現実的には、自ら全てを遂行するのではなく、
専門家に一部の職務を委託することが多いようです。
困ったときは専門家の手を借りることができますので、
遺言書で遺言執行者に指名されて不安を感じている方は
どうかご安心してください。
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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
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「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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