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相続人が遺言執行者の場合

 遺言の執行者に指名されている方からのお問合せが

時々ございますので、現実的な状況を解説いたします。

 多くの相続のビジネス書等によると、遺言執行者の職務は、

就職通知、相続財産目録の作成、及び交付、遺産の管理、

遺言の執行、善管注意義務、任務終了報告、遺言執行報酬の請求等、

民法の条文に基づいています。

一般的に、公正証書遺言の場合、遺言執行者を定めておきますが、

多くの場合、相続人の中から1名を選任するか、弁護士、司法書士、

行政書士等の専門家に依頼するようです。

ここで疑問を感じるのは、親族等から選任された遺言執行者の

方々全員が、法律に基づいて上記のような職務を

完璧に遂行できるかということです。

勿論、ビジネス書やネットで勉強されて完遂される方も

多く居ると思いますが、専門家の手を借りる方も多いようです。

その為に、公正証書遺言では、復任の権限を執行者に認める

文言を盛り込んでおくのが一般的です。

 つまり、相続人や親族が遺言執行者に指名されている場合、

現実的には、自ら全てを遂行するのではなく、

専門家に一部の職務を委託することが多いようです。

困ったときは専門家の手を借りることができますので、

遺言書で遺言執行者に指名されて不安を感じている方は

どうかご安心してください。

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