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相続人に被後見人がいる場合

 親族が成年被後見人となっていると、

相続が発生した時に、成年後見人と成年被後見人の両方が

相続人になる場合が多くあります。

このような場合は、後見人が被後見人に分からないように、

自分に有利な遺産分割を行う恐れがありますので、

後見人と被後見人の利益が背反します。

このような場合は、家庭裁判所に対して、

被後見人の特別代理人を選任してもらう必要があります。

そして、選任された後に、被後見人を代理して

遺産分割協議書に署名します。

また、成年後見人が一旦相続放棄をし、

その後に成年被後見人の代理として相続放棄した場合や、

両者が同時に相続放棄した場合は、双方の利益が相反しませんので、

特別代理人の選任は必要ありません。

及び、後見監督人が既に選任されている場合も後見監督人が

成年被後見人を代理しますので、特別代理人は不要となります。

 相続人が親と未成年者の子供といった場合にも、

同様に特別代理人が必要となります。

特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうには、

次の書類が必要となります。

審判の申立書

成年被後見人の戸籍謄本

成年後見人の戸籍謄本

特別代理人の候補者の住民票

遺産分割協議書案

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