大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
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親族が成年被後見人となっていると、
相続が発生した時に、成年後見人と成年被後見人の両方が
相続人になる場合が多くあります。
このような場合は、後見人が被後見人に分からないように、
自分に有利な遺産分割を行う恐れがありますので、
後見人と被後見人の利益が背反します。
このような場合は、家庭裁判所に対して、
被後見人の特別代理人を選任してもらう必要があります。
そして、選任された後に、被後見人を代理して
遺産分割協議書に署名します。
また、成年後見人が一旦相続放棄をし、
その後に成年被後見人の代理として相続放棄した場合や、
両者が同時に相続放棄した場合は、双方の利益が相反しませんので、
特別代理人の選任は必要ありません。
及び、後見監督人が既に選任されている場合も後見監督人が
成年被後見人を代理しますので、特別代理人は不要となります。
相続人が親と未成年者の子供といった場合にも、
同様に特別代理人が必要となります。
特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうには、
次の書類が必要となります。
審判の申立書
成年被後見人の戸籍謄本
成年後見人の戸籍謄本
特別代理人の候補者の住民票
遺産分割協議書案
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