大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
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貸金庫は賃貸契約ですので、権利義務は相続の対象になります。
貸金庫の契約者が亡くなると、その権利義務は相続人全員の
共有となり、開扉するには相続人全員で行う必要があります。
また、貸金庫の開扉請求権は相続財産ですが、遺言執行者の
開扉請求権の有無が問題となります。
このような状況を明確にするため、多くの公正証書遺言では、
遺言執行者に貸金庫開扉請求権を付与することを明記しています。
自筆遺言を作成される場合にも、貸金庫の開扉請求権を
誰に付与するかを明記されることをお勧めいたします。
現実的には、貸金庫の契約は契約者の死亡で解約され、
多くの場合、相続人の開扉請求に貸金庫契約の解約も含まれ、
相続人が継続して使用できるかどうかは銀行の判断によります。
及び、相続財産が確定できない場合や、貸金庫に何が入っているのか
判らないような場合は、相続人全員による開扉請求が必要ですが、
相続人等の一人が合鍵を持ているような場合は、
単独で開扉できてしまいますので、
銀行への死亡届を速やかに行う必要があります。
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