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貸金庫の開扉

 貸金庫は賃貸契約ですので、権利義務は相続の対象になります。

貸金庫の契約者が亡くなると、その権利義務は相続人全員の

共有となり、開扉するには相続人全員で行う必要があります。

また、貸金庫の開扉請求権は相続財産ですが、遺言執行者の

開扉請求権の有無が問題となります。

このような状況を明確にするため、多くの公正証書遺言では、

遺言執行者に貸金庫開扉請求権を付与することを明記しています。

自筆遺言を作成される場合にも、貸金庫の開扉請求権を

誰に付与するかを明記されることをお勧めいたします。

 現実的には、貸金庫の契約は契約者の死亡で解約され、

多くの場合、相続人の開扉請求に貸金庫契約の解約も含まれ、

相続人が継続して使用できるかどうかは銀行の判断によります。

 及び、相続財産が確定できない場合や、貸金庫に何が入っているのか

判らないような場合は、相続人全員による開扉請求が必要ですが、

相続人等の一人が合鍵を持ているような場合は、

単独で開扉できてしまいますので、

銀行への死亡届を速やかに行う必要があります。

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