大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
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遺言信託は、特定の人に財産の譲渡、管理等を
することを遺言する信託ですので、遺言と同様の方式に
従って作成する必要があります。
一方、遺言代用信託は契約行為であり、相続手続きを
容易にできるように受益権者を指定したり、
受益者が信託財産の給付を受けることを定めることができ、
遺言同様に公正証書で作成できます。
また、遺言の執行が不要ですので、遺言執行者を決める必要もありません。
遺言代用信託を契約した際は、委任者が受益者となりますので、
課税対象とはなりませんが、相続が発生すると、指定した受益者に
受益権が譲渡されることになりますので、相続税の対象となります。
特定の人に多くの財産を譲りたい場と考えて、この遺言代用信託
を契約する場合、遺言や死因贈与契約と同様に、
遺留分の減殺請求が可能となりますので注意が必要です。
遺言や死因贈与契約と比較して遺言代用信託の方が
便利のようでもありますが、信託財産の最低額が決められていたり、
現金以外の財産である不動産や株式は信託できないことや、
銀行によっては、契約時に高額な手数料が必要となる場合があります。
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