大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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遺産分割協議は相続人全員で行うのが原則であり、
一部の相続人のみで遺産を分割した協議は無効となります。
一部の相続人を無視して協議したような場合や、
新たな相続人が見つかったような場合は、
遺産分割協議書を新たに作成する必要があります。
一部の相続人の持分において協議が有効となるわけではありません。
また、新たな協議書の作成を拒否されたような場合は、
当初の分割協議の無効を訴えることとなります。
すでに不動産の所有権移転登記が完了している場合は、
抹消登記の申請を行い、
預貯金が払い戻されている場合は、返還請求を行うこととなります。
相続人が、被相続人に隠し子が居たような場合や、
被相続人が遺言で認知をしていたような場合は注意が必要です。
当初の分割協議により、不動産を第三者に売却してしまったような場合は、
第三者の権利が保護されますので取り戻すことは困難となります。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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