大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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被相続人による祭祀承継者の指定がない場合は、
地方の慣習によって承継者が決められますが、
慣習が不明であったり、ない地域もあります。
このような場合は、家庭裁判所に対して、
祭祀財産の承継者指定の調停を申し立てると、
裁判所が関係者の事情聴取、事実調査等を行い、
調停の合意へと導いてくれます。
相続人等の当事者間で合意に至らなかった場合は、
審判で承継者が決められます。
祭祀承継者は法的な権利を継承しますので、正当な理由なく
放棄、辞退することはできません。
祭祀財産を継承する人がいなくて困る場合もあれば、
祭祀財産の奪い合いで争う場合もあります。
祭祀財産は一般の相続財産とは別の独立した財産ですので、
相続が発生して遺産分割協議書を作成する場合に、
祭祀の主宰者、祭祀財産の継承者を決めておくと宜しいでしょう。
もちろん、遺言を作成する場合は、
祭祀主宰者を指定されることをお勧めいたします。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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