大田相続サポートオフィス

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祭祀財産の承継者が決まらない場合

 被相続人による祭祀承継者の指定がない場合は、

地方の慣習によって承継者が決められますが、

慣習が不明であったり、ない地域もあります。

このような場合は、家庭裁判所に対して、

祭祀財産の承継者指定の調停を申し立てると、

裁判所が関係者の事情聴取、事実調査等を行い、

調停の合意へと導いてくれます。

相続人等の当事者間で合意に至らなかった場合は、

審判で承継者が決められます。

 祭祀承継者は法的な権利を継承しますので、正当な理由なく

放棄、辞退することはできません。

祭祀財産を継承する人がいなくて困る場合もあれば、

祭祀財産の奪い合いで争う場合もあります。

 祭祀財産は一般の相続財産とは別の独立した財産ですので、

相続が発生して遺産分割協議書を作成する場合に、

祭祀の主宰者、祭祀財産の継承者を決めておくと宜しいでしょう。

もちろん、遺言を作成する場合は、

祭祀主宰者を指定されることをお勧めいたします。

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