大田相続サポートオフィス

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海外に住んでいる場合の遺言作成

 海外に住んでいる日本人でも遺言書を作成することができます。

遺言の方式は日本の法律に則したものでも、居住している国の

法律に則したものでもかまいません。

ただし、遺言の効力や成立等を日本で争う場合は、

日本の法律で判断されますので、不安がある場合は

日本の形式に準じて作成するのが良いと思います。

また、日本の法律に準じて自筆遺言を海外で作成する場合に、

印鑑の代わりに拇印・指印も認められています。

尚、海外で公正証書遺言を作成する場合は、公証人の代わりに

領事による公証が認められています。

領事は居住地に限定されているわけではなく、

旅行先等の領事館でも対処してもらえます。

もちろん、印鑑証明、あるいはパスポート、運転免許証等の

身分証明書が必要ですし、口授する言語を理解できる証人も

必要となりますので、詳しくは領事館にお問合せください。

また、日本国籍ではあるものの、日本語を理解されない方は、

現地の言語での作成も可能ですし、通訳を介しての作成もできます。

 以上の通り、海外に住んでいる日本人でも日本の形式で

遺言書を作成することは可能ですが、

いざ遺言を執行するとなった時は、様々な問題が発生します。

遺言を執行するうえで最も確実で簡易な遺言の作成方法は、

日本にある財産に関しては、日本で規定された方式で、日本語にて作成。

一方、居住地等の海外にある財産に関しては、

居住地で規定された方式で、居住地の言語ですることですし、

それぞれを公正証書としておくことが良いと考えます。

 海外に居住する日本人に相続が発生した場合、

遺産分割には、非常に多くの障壁が待ち構えていますので、

早めに対策を練っておくことをお勧めいたします。

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