大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
---|
海外に住んでいる日本人でも遺言書を作成することができます。
遺言の方式は日本の法律に則したものでも、居住している国の
法律に則したものでもかまいません。
ただし、遺言の効力や成立等を日本で争う場合は、
日本の法律で判断されますので、不安がある場合は
日本の形式に準じて作成するのが良いと思います。
また、日本の法律に準じて自筆遺言を海外で作成する場合に、
印鑑の代わりに拇印・指印も認められています。
尚、海外で公正証書遺言を作成する場合は、公証人の代わりに
領事による公証が認められています。
領事は居住地に限定されているわけではなく、
旅行先等の領事館でも対処してもらえます。
もちろん、印鑑証明、あるいはパスポート、運転免許証等の
身分証明書が必要ですし、口授する言語を理解できる証人も
必要となりますので、詳しくは領事館にお問合せください。
また、日本国籍ではあるものの、日本語を理解されない方は、
現地の言語での作成も可能ですし、通訳を介しての作成もできます。
以上の通り、海外に住んでいる日本人でも日本の形式で
遺言書を作成することは可能ですが、
いざ遺言を執行するとなった時は、様々な問題が発生します。
遺言を執行するうえで最も確実で簡易な遺言の作成方法は、
日本にある財産に関しては、日本で規定された方式で、日本語にて作成。
一方、居住地等の海外にある財産に関しては、
居住地で規定された方式で、居住地の言語ですることですし、
それぞれを公正証書としておくことが良いと考えます。
海外に居住する日本人に相続が発生した場合、
遺産分割には、非常に多くの障壁が待ち構えていますので、
早めに対策を練っておくことをお勧めいたします。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
---|
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
電車では「雑色駅」より徒歩7分
9:00~17:00
土日祝祭日
親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など