大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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遺言執行者に就職した場合、執行者は委任者に対して、
財産目録作成公布義務、報告義務を負うことになります。
ただし、遺言執行者には遺留分確定権限や、
生前に行われた贈与等を調査する義務はありません。
遺言執行者の義務は、あくまで遺言書に表記された条項に
限定され、遺言書にない財産の分割などには関与しません。
なぜなら、このように遺言で指定されていない財産に関しては、
遺産分割協議にて分割されることになります。
一方、相続人は、執行者に対し、相続財産の処分、
その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。
つまり、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に
必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
ただし、不動産の登記手続きの義務もなければ、
遺言にない財産に対する権利義務はありません。
他方で預金払戻し請求権限は多くの判例で認められています。
遺言執行者を決められる場合、このような権利義務が発生することを
十分に認識する必要があります。
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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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