大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
                                Fontana Int’l Administrative Law Office

                                          〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12

営業時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

遺言執行者の義務と権限

 遺言執行者に就職した場合、執行者は委任者に対して、

財産目録作成公布義務、報告義務を負うことになります。

ただし、遺言執行者には遺留分確定権限や、

生前に行われた贈与等を調査する義務はありません。

遺言執行者の義務は、あくまで遺言書に表記された条項に

限定され、遺言書にない財産の分割などには関与しません。

なぜなら、このように遺言で指定されていない財産に関しては、

遺産分割協議にて分割されることになります。

 一方、相続人は、執行者に対し、相続財産の処分、

その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。

つまり、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に

必要な一切の行為をする権利義務を有しています。

ただし、不動産の登記手続きの義務もなければ、

遺言にない財産に対する権利義務はありません。

他方で預金払戻し請求権限は多くの判例で認められています。

遺言執行者を決められる場合、このような権利義務が発生することを

十分に認識する必要があります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3731-3492

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

  • お役立ち情報

  • 相続手続サポート

  • その他のサービス

  • 事務所紹介

  • お客様相談室

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

フォンタナ
国際行政書士法務事務所

住所

〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12

アクセス

電車では「雑色駅」より徒歩7分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

主な対応エリア

大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

東京商工会議所