大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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会社員が亡くなられた場合の死亡退職金、
功労金は「みなし相続財産」として相続財産に
算入されます。
ただし、相続人一人につき500万円が
非課税となります。
一方、弔慰金に関しては、業務上での死亡か、
業務以外での死亡によって下記の通り、
非課税枠が異なります。
月額給与の6か月分が弔慰金として非課税となり、
それ以上の分は退職金の扱いとなります。
月額給与の3年分が弔慰金として非課税となり、
それ以上の分は退職金の扱いとなります。
通常は社内規定で支払いの名目が制定されて
おりますので、会社の支払い名目が何であるかを
確認して算出する必要があります。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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