大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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遺族厚生年金の受給資格は、国民年金の
基礎遺族年金とは大きく異なります。
受給できる遺族は、死亡者と生計維持に関係
していた配偶者、子供、父母、孫です。
受給できる順位は
① 配偶者及び子供
② 孫
③ 祖父母
ですが、次の順位の親族に受給権を移動することは
できません。
また、妻の受給期間は、妻の年齢、子供の有無
によって大きくことなります。
例えば、子供のいない30歳未満の妻は、5年間に
限られていますが、子供のいない30歳以上の妻であれば、
65歳まで受給できます。
また、40歳〜65歳未満の妻であれば、40歳〜65歳
の間に、中高齢寡婦加算もあります。
65歳以上で遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の
両方を受給する権利がある場合は、老齢厚生年金は
全額支給されますが、遺族厚生年金の
老齢厚生年金部分は支給されません。
具体的には、
自分の老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の
3分の2と自分の老齢厚生年金を比較して、
多い方が支給されます。
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