大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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遺族基礎年金は国民年金によって支給される遺族年金です。
受給条件は子供の育英を主としているため、
遺族の範囲は、18歳未満の子のいる妻、
及び18歳未満の子供に限定されます。
また、死亡者によって生計を維持されていたことも
要件となります。
老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていることも
要件となります。
及び、保険料納付の要件としては、死亡者が
国民年金加入期間の3分の2以上年金を納めて
いることです。
(平成28年4月1日以前に亡くなられ、死亡日に
65歳未満であった場合、死亡した前々月までの
1年間に保険料を納付していれば、特例として
認められます。)
支給額は、2名の子がいる配偶者の場合で、
¥1,229,100となります。
国民年金の遺族年金は、18歳以上の子や、
18歳未満の子供のいない妻には支給されない
ことになりますので、
これを補う給付として次の寡婦年金があります。
遺族基礎年金の請求に必要な書類は次の通りです。
※ 戸籍全部事項証明書
※ 世帯全員の住民票
※ 死亡者の除票
※ 請求する人の所得証明書
※ 死亡診断書
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