大田相続サポートオフィス

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会社を特定に人に継承されたい場合、

株式会社の役員や社長は、取締役会、株主総会で選出されるため、

遺言書で例えば「長男を跡取りとする」等を記載しても、

法的には無効です。

特定の人に跡を継がせたい場合は、自分の保有する株式を

相続、遺贈、贈与等をする必要があります。

ただし、相続、遺贈、贈与等をする場合、他の相続人には遺留分が

あれば、遺留分を侵害しないように分割する必要があります。

遺産のうち株式がほとんどを占めているような場合、

遺留分を侵害してしまう恐れがありますが、

このような場合でも遺言書が全て無効になるわけではなく、

遺留分に相当する遺産をもらえなかった親族が、

遺留分の減殺請求を行った場合のみ、その金額に相当する株式を

分割しなければならなくなります。

このような事態に陥ると判明している場合は、

「中小企業経営承継円滑化法」に基づいて、生前贈与株式を遺留分の

財産から除外することができます。

これには法律で規定された所定の手続きが必要となりますので、

なるべく早いうちにに準備されることをお勧めいたします。

 何れにせよ、株式の50%以上は継がせたい人に保有させ、

安定した経営ができるようにする必要があります。

それと同時に、相続人同士が争う事態を回避する手立ても重要です。

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