大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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会社を特定に人に継承されたい場合、
株式会社の役員や社長は、取締役会、株主総会で選出されるため、
遺言書で例えば「長男を跡取りとする」等を記載しても、
法的には無効です。
特定の人に跡を継がせたい場合は、自分の保有する株式を
相続、遺贈、贈与等をする必要があります。
ただし、相続、遺贈、贈与等をする場合、他の相続人には遺留分が
あれば、遺留分を侵害しないように分割する必要があります。
遺産のうち株式がほとんどを占めているような場合、
遺留分を侵害してしまう恐れがありますが、
このような場合でも遺言書が全て無効になるわけではなく、
遺留分に相当する遺産をもらえなかった親族が、
遺留分の減殺請求を行った場合のみ、その金額に相当する株式を
分割しなければならなくなります。
このような事態に陥ると判明している場合は、
「中小企業経営承継円滑化法」に基づいて、生前贈与株式を遺留分の
財産から除外することができます。
これには法律で規定された所定の手続きが必要となりますので、
なるべく早いうちにに準備されることをお勧めいたします。
何れにせよ、株式の50%以上は継がせたい人に保有させ、
安定した経営ができるようにする必要があります。
それと同時に、相続人同士が争う事態を回避する手立ても重要です。
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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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