大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
---|
昔は親子の縁を切る「勘当」という制度がありました。
現代では被相続人を殺したり、詐欺、脅迫、遺言書偽造などの行為で
遺産を搾取した場合は、当然に相続の欠格原因となり、
相続の資格はなくなります。
しかし、このような相続欠格に該当しない場合、単に勘当すると
言っても相続権は消滅しません。
そのため現代においては「相続人の排除」という制度があります。
排除となる原因は被相続人に重大な侮辱を加えた、虐待をした、
著しい非行があったに限定されています。
財産を譲りたくない人が居た場合、遺言書で明示すれば済むのですが、
配偶者、直系尊属、子供には遺留分が有りますので、
いくら「誰々には財産を譲らない」と遺言書に書かれても、遺留分だけは
相続されます。
上記の相続人に財産を譲らないようにするには、家庭裁判所に「排除
の申し立て」を行う必要があります。
これは生きているうちに行うこともできますが、遺言書に記載して、
遺言執行人が家庭裁判所に請求することもできます。
家庭裁判所が排除の決定を下すと、戸籍にも記載されます。
そして排除の決定がなされると、その相続権は代襲され、
排除された人の子供などが相続することになります。
東京都の場合、家庭裁判所は八王子、八丈島、伊豆大島に出張所
がありますが、大田区の場合は霞ヶ関の東京家庭裁判所が
管轄となります。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
---|
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
電車では「雑色駅」より徒歩7分
9:00~17:00
土日祝祭日
親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など