大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
---|
相続でよく問題になるのは、亡くなられた方にお子さんが
いらっしゃらない場合です。
生涯にわたり独身であったり、配偶者が既に亡くなれている場合で、
子供がいらっしゃらない場合は、
法定の相続人は父母や祖父母等の直系尊属となりますが、
その方々も既に亡くなられている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹も亡くなられている場合は、その子供(甥姪)が
相続人となりますが、そうなると相続人の人数が多数になりがちです。
全く疎遠の甥姪もいれば、最後まで面倒を看てくれた甥姪もいる
というのが実情ではないでしょうか。
しかし、法律上は遺言で明記していない限り、代襲相続分に従い、
各甥姪に相続分の差は有りません。
何十年も会っていない疎遠な甥姪と、
最後まで献身的に介護してくれた甥姪が同列に扱われるのは、
ご本人にとって、また介護してきた甥姪にとっても心情的に
納得がいかないのではないでしょうか。
しかし、このような場合、遺言書を遺しておけさえすれば
ご本人の思いは叶えることができます。
特に兄弟姉妹の場合のは遺留分もないので、その子供である甥姪にも
遺留分はなく、全ての財産を一人の甥姪に相続させることもできます。
いつかそのうちに遺言を書くというお気持ちが有るのであれば、
お元気なうちに、なくべく早く実行されることをお勧めいたします。
遺言書は時効もなく、満15歳以上であれば法的に有効であり、
取消しや変更もできますので、早いうちに書かれてもデメリットは
ないのではないでしょうか。
遺言書が無いばかりに、親族間で調整できず、何年経っても遺産を
分割できない状態が続き、親族中でいがみ合っているといった場合も
多々あるのが現実です。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
---|
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
電車では「雑色駅」より徒歩7分
9:00~17:00
土日祝祭日
親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など