大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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定期借地権は平成4年に制度化された期間を
限定した新しい形態です。
通常の借地権は期限なく借地人の権利が継続しますが、
一般定期借地権の場合は50年間以上の期間で借地権が
抹消されます。
通常の借地権では権利金を地主に支払いますが、
定期借地権では保証金を地主に預けるのが一般的です。
この保証金は地主が借地人から預かったお金ですから、
相続が発生した場合は、当然に債務として
控除されます。
ただし、この保証金の控除額は借地権の残存期間
に応じて徐々に低減されていきます。
この定期借地権の相続におけるメリットとしては、
①相続税を支払う現金が無い場合、
預かった保証金を支払いに充当できる。
② 相続税自体を圧縮できる。
③ 保証金で運用益を得れる。
④ 地代の収入を得ることができる。
等が挙げられます。
ですから課税対象となる不動産を所有しているが、
相続税を支払う資金が十分でないため、
土地を切り売りしなければならないといった場合には
相続対策の一つとなります。
ただし、注意しなければならないのは。
① 一定の期間は自己の使用が制限される。
② 保証金の返金の原資を確保しておく必要がある。
等です。
土地を手放すか、次世代の土地活用を考慮するか、
将来の金融資産の状況、相続人の状況等に関して、
長期的な展望が重要となります。
また、期間30年以上の建物譲渡特約付借地権、
10年以上50年以下の事業用借地権という
制度もあります。
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