大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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法定での割合が決められていますが、遺言書で相続
の割合が明記されていれば遺言書が優先されます。
しかし、遺留分は遺言書だけでは減らすことはできません。
【相続人】 | 【法定相続分】 | 【遺留分】 |
配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |
配偶者と祖父母 | 祖父母1/3、配偶者2/3 | 祖父母1/6、配偶者1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 兄弟1/4、配偶者3/4 | 配偶者1/2 |
子 | 全て | 子1/2 |
配偶者 | 全て | 配偶者1/2 |
祖父母 | 全て | 祖父母1/3 |
兄弟姉妹 | 全て | 遺留分なし |
遺留分を算定する場合、相続開始時の財産のほか、
下記の財産も含まれますので、ご注意ください。
① 遺贈、または死因贈与の財産
② 相続開始の過去1年間の贈与
③ 当事者が遺留分を侵すことを知ってなされた贈与, 低額での売却等
④ 婚姻、生活費等の特別受益財産
⑤ 相続債務 (財産の総額より控除します)
① 祭祀財産等
② 生命保険金
③ 死亡退職金
④ 一身に専属する権利
遺留分の請求には下記の通り、期限がありますので
注意してくだささい。
① 相続の開始、および遺留分の侵害を知ったときから1年間
② 相続開始より10年以内
平成30年の民法改正により「遺留分減殺請求権」は、
「遺留分侵害額請求権」に変更されました。
改正前は侵害された相続財産の返還という請求権でしたが、
改正後は金銭の請求をする債権的な請求権となりました。
注意すべきは、仮に遺留分を現金で渡せず、不動産等で引渡した場合、
遺留分を支払う方が、その不動産を一旦売却し、
その金銭を遺留分を受取る方に引渡したこととなります。
一方、不動産を受取った方は、
その金銭を一旦受領し、その金銭で不動産を購入したと見なされます。
従って、不動産を引渡した方には譲渡所得税が、
不動産を受取った方には不動産取得税が課税されることとなります。
遺産分割協議や遺言書を作成する際には注意が必要です。
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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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