大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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税法上、相続財産には相続人が死亡する前の
3年間の贈与も加算されます。
もちろん贈与税と相続税が相殺されますので、
二重に徴税されることはありません。
しかし、法定相続通りに遺産を分割しないで、
遺留分の支払いを主張される相続人がいる場合、
遺留分の請求権は1年に限られます。
全財産を一人の相続予定人に贈与して、
その1年後に被相続人が亡くなられた場合、
相続税に関しては全額が相続財産とみなされ、
贈与税と相殺されます。
特定の人に財産を譲りたいとか、特定の人には財産を
譲りたくないというような場合には、
生前贈与も一つの方法ですが、
遺留分の侵害は相続争いの原因になりやすいので、
遺言書の付言で遺言者の気持ちを理解していただく等、
何かしらの対策が必要です。
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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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