大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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① 基礎控除の大幅減額(配偶者+子供二人の場合)
8,000万円⇒4,800万円
② 適用税率の細分化 6段階⇒8段階 、最高税率50%⇒55%
③ 死亡保険金の非課税枠の縮小 (見送り)
未成年者、障害者、または相続発生前に生計を一にしていた者に
限定される予定でしたが、このたびの改正は見送られました。
④ 未成年者控除額の引き上げ 一歳につき6万円⇒10万円
⑤ 障害者控除額の引き上げ 一歳につき6万円⇒10万円
(特別障害者は12万円⇒20万円)
① 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の改正
② 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税の改正
③ 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の改正
※ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の改正
※ 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の改正
※ 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の
特例の改正
④ 特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等に係る経過措置の改正
⑤ 相続税及び贈与税の特例に係る修正申告等の提出に係る
修正申告書等の提出に係る罰則の創設
⑥ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特定の改正
① 300万円を超える20歳以上の子や孫への贈与税率低減。
ただし、4500万円を超えると逆に50%から55%に引き上げ
② 1000万円を超える贈与の税率を緩和
ただし、3000万円以上は50%から55%に引き上げ
③ 相続時精算課税制度対象者の拡大
※ 贈与する人 : 65歳以上の父⇒60歳以上の父・祖父母
※ 贈与される人: 20歳以上の子供⇒20歳以上の子供・孫
④ 子や孫への教育資金1500万円までの贈与税免除。
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